01売却して現金化する
その後、実際に不動産会社が算出した査定額と、住宅ローン残債を比較し、現金化までの道筋を決めていきます。
査定額と残債の関係性には、大きく2つあります。
- アンダーローンの状態の場合
- 査定価値からローンの残債を差し引いた差額が財産分与の対象金額となります。売却後は財産分与の対象として、清算が必要となります。
- オーバーローンの状態の場合
- 基本的には、財産分与の対象とならないです。残りの金額は引き続きローンの名義人が支払うことになります。
当社は離婚などで相談しにくい問題に対してお客様が相談しやすい環境を提供しております。
他では相談しにくいことに関しても当社のスタッフが誠心誠意対応させて頂きますので是非ご相談下さい。
02住まいを片方に譲り、もう片方は現金を受け取る
夫か妻のどちらか一方がそのまま住み、他方には現金を渡すという方法です。この場合は、固定資産税の納税通知書を確認する、不動産鑑定士に依頼するといった方法で住まいの価値を調査します。片方は住まいを引き取り、もう片方は算出された評価額の半分を現金で受け取るという流れになります。
- 住宅ローンが残っている場合は注意が必要
- 住宅ローンが残っている状態で売却した場合はローンの差額分で分割する流れとなります。売却した金額が残りのローンが高い場合は残りのローンをローンを組んだ人が残金を支払う必要がありますので住宅ローンが残っている場合は注意が必要となります。
- 債務者が夫で、夫が住み続ける場合
- 住宅ローンの債務者である夫が家に住み続ける場合は、不動産が夫名義であれば、夫が住み続けて住宅ローンの返済を行えば問題はありません。 また、不動産の価値が住宅ローンの残額より大きい場合は、プラス部分は財産分与の対象となります。
- 債務者が夫で、妻が住み続ける場合
- 住宅ローンが残っている場合で、妻が家に住み続ける場合は、さまざまなリスクが伴う可能性があります。夫がローンの支払いを止めてしまうと、最悪の場合、家を強制的に売却され、妻が家を追い出される可能性があります。
- 夫婦共同で住宅ローンを借りている場合
- 不動産の分割方法のうち、この方法が最もおすすめです。家を売却すれば現金化でき公平に資産を分割できます。また、住宅ローンが残っていても夫または妻の返済能力による退去リスクを負う可能性が低くなります。
売却を行う際には必ず持ち家がいくらで売却可能かを調べる必要があります。お客様の物件価値を正確に査定するためには特化した不動産や様々な問題に対応出来る不動産会社をおすすめします。当社でもそういったお客様の対応をすることが出来るため、お気軽にご相談下さい。