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2025.08.18
相続物件の売却期限は3年以内と言われる理由を解説
相続物件は3年以内に売却すべきだ。
相続物件の売却期限は3年である。
このような「3年以内が期限」という情報を目にして、「3年という期限が経過すると相続物件を売却できなくなるのか?」と不安になる方がいらっしゃるようです。
結論から言うと、相続物件を3年以内に売却しなければならないというわけではありません。
3年という期限経過後も問題なく不動産売却できます。
ただ「3年以内に売るべき」と言われるのは理由があるからです。
この記事では相続物件の売却を「3年の期限内に行うべき」と言われる理由を解説します。
■相続物件の売却期限は3年以内?これはなぜ?
相続物件の売却期限が「3年以内」と言われるのは、3年という期限内で売却すると税金の特例の対象になる可能性があるからです。
特例の対象になれば節税できますので、期限内の不動産売却で税金がお得になるというメリットがあります。
特例が使えるという理由があるからこそ「3年という期限内に相続物件を売却すべき」と言われるわけです。
■相続物件の売却でかかる税金とは?
相続物件など不動産の売却では次のような税金がかかります。
印紙税
登録免許税
譲渡所得税 など
印紙税とは不動産売却の契約書(文書)にかかる税金です。
登録免許税は不動産売却時の登記手続きにかかる税金になります。
譲渡所得税は不動産売却の利益に課税される住民税や所得税のことです。
この譲渡所得税は、相続物件などの不動産売却の中で税額が膨らみがちな税金でもあります。
利益が出れば出るほど税金額が多くなりがちなので、注意すべき税金でもあります。
■期限内の相続物件の売却で使える特例とは?
期限内の相続物件の売却で使えるのは次の2つの特例です。
・取得費の特例(相続財産を譲渡した場合の取得費の特例)
相続物件や土地などを3年という期限内(相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日)に譲渡した場合に使える税金の特例です。
相続税額のうち一定額を譲渡資産の取得費に加算できるという特例になります。
取得費に加算することで、相続物件譲渡(売却)の際の税金を節約できるわけです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3267.htm
・被相続人の居住用財産を売ったときの特例(3,000万円特別控除の特例)
居住用の相続物件を売却したときに譲渡所得から最大で3,000万円控除できる特例です。
使うためには期限内の売却など条件を満たす必要があります。
ただ、3,000万円と控除できる金額が大きいので、仮に使うことができればかなりの節税効果が期待できる特例です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm
■相続物件の売却ならお任せください
相続物件の売却は「期限内に行うべき」と言われるのは、節税のための特例の条件に期限が含まれているからです。
ただ、特例によって期限の起算点が異なる他、他の条件も異なります。
相続物件の売却によって、
・相続税納税のため
・早く不要な物件を手放したいため
・相続物件を売却して相続人間で現金で分割したいため
など、事情も異なります。
特例を使うことだけにこだわらず、事情なども考えて相続物件の売却時期を決めることが重要です。
当社は相続物件や土地の売却を多数手がけています。
期限内の売却や事情に合わせた売却なら、札幌のO-Nest Plusにお任せください。