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2025.02.13

コラム

相続物件の遺産分割手続きから不動産売却までの流れを解説

相続物件を「住まない」「管理が大変」「使う予定がない」などの理由から不動産売却する方は少なくありません。

仮に相続物件を不動産売却する場合、どのような流れで手続きすればいいのでしょう。

相続物件の遺産分割手続きから不動産売却の手続きを、流れに沿って解説します。

 

■相続物件の遺産分割手続きと相続登記の必要性

 

相続物件はまず遺産分割手続きをして、それから相続登記をします。

基本的には相続登記などの手続きが終わった後に不動産売却の手続きに入るという流れです。

 

・まずは相続物件の遺産分割手続きを行う

 

遺産相続のときは相続物件も含め、まずは相続人の間で「遺産をどのように分けるか話し合い(遺産分割協議)」を行います。

また、遺産分割協議の前提として、不動産や預金、有価証券など、遺産の確認も必要です。

 

亡くなった方の遺言書がある場合は、遺言書に沿って遺産分割することもあります。

相続の手続きや遺産分割などについて分からないことがあれば、弁護士や司法書士に相談することをおすすめします。

 

・相続物件の相続登記をする

 

相続登記とは被相続人(亡くなった方)から相続人へと不動産の名義を変更する手続きです。

相続物件に限らず相続した不動産は被相続人から名義変更していないと不動産売却できません。

そのため、遺産分割の手続きをした後は、遺産分割の内容に合わせて相続登記を申請します。

 

■相続物件を不動産売却するときの手続きと流れ

 

相続物件を不動産売却するときは、次のような流れで進めます。

 

1.まずは相続物件の手続きを行う(遺産分割手続きや相続登記)

2.専門業者に相続物件の不動産売却について相談する

3.査定や相談内容に応じて不動産売却の方法(買取や仲介など)を決める

4.決定した不動産売却方法の手続きで相続物件を売る

→仲介の場合は仲介契約を結び、買主を探して相続物件の売買契約を結ぶ

→買取の場合は専門業者とそのまま相続物件の不動産売却契約を結ぶ

5.相続物件の引き渡しと決済

 

相続物件は最初から相続人の不動産ではないため、まずは遺産分割や相続登記の流れを終わらせ(手続きの流れ1)、それから不動産売却の手続きをするという流れ(手続きの流れ2~5)が原則です。

 

不動産売却の相談自体は相続登記や遺産分割が終わっていないタイミングでも可能になっています。

相続物件を早めに不動産売却したいなら、相続登記や遺産分割協議などの手続きと並行して専門業者に相談しておくことをおすすめします。

 

■最後に

 

相続物件の不動産売却はご自身名義の不動産の売却とは手続きの流れが変わってきます。

そのため、手続きに戸惑ってしまうことも多いと言えます。

不動産用語や法律用語が多々出てきますので、手続きの際に困惑することも少なくありません。

 

相続物件の不動産売却であれば、法律用語や不動産用語などをかみ砕いて優しく説明することに力を入れている当社にお任せください。

実際の相続物件の不動産売却手続きも、O-Nest Plusは分かりやすさに重点を置いてしっかりサポートいたします。